平成12年4月の介護保険制度施行から15年が経過し、
本年4月には介護保険法の改正が行われます。
それに伴い、介護報酬の見直しも行われます。
介護報酬改定の改定率は 全体で ▲2.27% と大幅な減になります。
内訳は 処遇改善:+1.65% 介護サービスの充実:+0.56%
その他:▲4.48% となっております。
弊社が事業運営の主な収入原資としておりますのは「その他」に分類される
介護報酬であり、今回の改定で大幅な減収を余儀なくされる状況となります。
これから様々な経営努力を行い、できる限り減収への対策を講じる所存です。
なお、これらの経営努力でも如何ともし難い状況となりましたら、
誠に心苦しいのですがご利用者様にご協力をお願いせざるをえなくかもしれません。
平成27年4月の介護保険法改正の概要は以下のとおりです。
1.中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
(1)地域包括ケアシステムの構築に向けた対応
・将来、中重度の要介護者や認知症高齢者となったとしても、
「住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるようにする」
という地域包括ケアシステムの基本的な考え方を実現するため、
引き続き、在宅生活を支援するためのサービスの充実を図る。
・特に、中重度の要介護状態となっても無理なく在宅生活を
継続できるよう、24時間365日の在宅生活を支援する
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を始めとした「短時間・
一日複数回訪問」や「通い・訪問・泊まり」といった一体的な
サービスを組み合わせて提供する包括報酬サービスの機能強化等
を図る。
(2)活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
・リハビリテーションの理念を踏まえた「心身機能」、「活動」、
「参加」の要素にバランスよく働きかける効果的なリハビリ
テーションの提供を推進するため、そのような理念を明確化
するとともに、「活動」と「参加」に焦点を当てた新たな
報酬体系の導入や、このような質の高いリハビリテーションの
着実な提供を促すためのリハビリテーションマネジメントの
充実等を図る。
(3)看取り期における対応の充実
・地域包括ケアシステムの構築に向けて、看取り期の対応を充実・
強化するためには、本人・家族とサービス提供者との十分な
意思疎通を促進することにより、本人・家族の意向に基づく
その人らしさを尊重したケアの実現を推進することが重要で
あることから、施設等におけるこのような取組を重点的に
評価する。
(4)口腔・栄養管理に係る取組の充実
・施設等入所者が認知機能や摂食・嚥下機能の低下等により
食事の経口摂取が困難となっても、自分の口から食べる
楽しみを得られるよう、多職種による支援の充実を図る。
2.介護人材確保対策の推進
地域包括ケアシステム構築の更なる推進に向け、今後も増大する
介護ニーズへの対応や質の高い介護サービスを確保する観点から、
介護職員の安定的な確保を図るとともに、更なる資質向上への
取組を推進する。
3.サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築
地域包括ケシステムの構築とともに介護保険制度の持続可能性を
高めるため、各サービス提供の実態を踏まえた必要な適正化を
図るとともに、サービスの効率化・効果的な提供を推進する。